自家用車や死亡退職金の相続を解説!車の名義変更方法や必要書類とは?

相続

こんばんは、ふみです。

今回は、自家用車と死亡退職金等の相続手続きについてお話していきます。

前提についてですが、自家用車はリースでは無く

購入している自家用車となります。

僕が実際に相続した資産は、この記事で全部ですので

詳しくお話していきます。

自家用車の相続は買取査定から

まずは、故人の使っていた自家用車がいくらなのか確認しなければいけないので

自家用車を査定してもらいましょう!

おすすめは、電話1本で手間のかからない出張査定です。

こちらのサービスなら、基本的に出張料もないのでお手軽です。

リンクには高額査定と書かれていますが、ここで注意点があります。

それは、なるべく安い価格で査定してもらった方が良いということです。

どういうこと?と思われるかもしれません。

今回の査定の目的は、「相続財産にいくらの価値があるか」を調べることです。

相続財産の総額によっては、相続税の支払いが必要になります。

相続税の支払いがないように、相続額を抑えるためには

安い査定額の方が都合が良いのです。

もちろん、相続税を払いたくないので安く査定してくださいと伝えるのはさすがにダメなので

心の中で安くしてくださいと願いましょう。笑

僕が買取査定した時は、見積書が出せないと言われたので

代わりに、車種・ナンバープレート・買取金額をメモした、担当者の名刺をもらいました。

税理士先生に説明して提出できたので、この方法で大丈夫なようです。

念のため、買取査定の金額はコピーを取っておきましょう。

車を相続するなら、なるべく早く名義変更しよう

故人が使っていた車を相続する場合は、なるべく早く名義変更をしましょう。

「道路運送車両法」には、所有者が変わった場合には15日以内に名義変更の手続きをしないといけないと明記されていますので、後回しにせず早めに名義変更しましょう。

自家用車を相続する場合、まず車検証を確認しま

故人の名前で発行されていれば、相続手続きを行えますが

ディーラーやリース会社の名前が書かれている場合は、名前が載っている会社に連絡しましょう。

名義変更手続きは、新たに車を使用する住所を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に必要書類を提出して手続きをします。

手続きに必要な書類はこちらです。

軽自動車の名義変更に必要な書類
  1. 車検証
  2. 住民票(発行して3ヵ月以内のもの。マイナンバーなしでOK)
  3. ナンバープレート
  4. 認印

普通自動車を名義変更する場合は、上記と実印・印鑑証明書が必要です。

これらの書類と、運輸支局にある書類を記入して提出し手続きを行います。

自家用車を相続する場合は、自動車保険も一緒に引き継ぐと相続を楽に済ますことができます。

保険の担当者に自動車保険(任意保険)と自賠責保険の名義変更をお願いしましょう。

故人の自動車保険を引き継ぐと等級も引き継げるので、保険料を安く抑えることもできておすすめです!

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死亡退職金等は故人の勤務先で請求しよう

次に、死亡退職金等は故人の勤務先に連絡し請求しましょう。

故人が退職金制度がある会社に勤務していれば、死亡退職金等を請求することができます。

死亡退職金と書いたのは、故人の未払い給与も勤務先から支払われるためです。

社員が亡くなった場合、勤務先にある私物などを引き取りに故人の勤務先に行く機会があります。

その時に担当者に確認してみると良いでしょう。

また死亡退職金が無くても、故人の未払い給与の支払いがありますので

退職金が無くても未払い給与の支払いを確認しておきましょう。

死亡退職金は相続税の課税対象です。

この死亡退職金が支払われると、故人の勤務先から退職手当等受給者別支払調書が提出されます。

この書類は、相続税の計算や準確定申告で使用しますので大切に保管しておきましょう。

まとめ

今回は自家用車と死亡退職金の相続手続きについてお話しました。

大切なのはこの2点です。

  1. 自家用車は査定し、相続時の価格を資料として取得する。
  2. 死亡退職金等は、故人の勤務先に連絡し支払い手続きを行う。

この2つは先にお話した「金融資産」と「死亡保険金」よりは、洗い出す必要がない分

相続手続きはシンプルだと思います。

ただし、この2つは相続税の課税対象ですので

支払い元とのやりとりに関する資料は必ず保管しておきましょう。

次回は

次回は、順番は変わりますが「相続放棄」についてお話しようと思います。

相続の洗い出しの結果によってはとても大事なことなので

なるべくわかりやすくお伝えしようと思います。

それではまた!

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