本記事では、相続税と相続税の対象になる方についてお話していきます。
前置きしておきますが、僕は税理士ではないので
あくまで大まかな内容しか書けません。
相続と言えば、よく話題になる相続税ですが
その中身をご存じの方は少ないのではないでしょうか。
今回は、相続税とは?相続税の対象かどうやって判断するの?
これらの疑問についてお話していきます。
この記事を読めば、相続税はあまり気にする必要が無いことや
その理由がお分かりいただけます。
この記事を見て相続税の対象になりそうな方は、ぜひ税理士さんに相談してください。
相続した結果を一覧にまとめよう!
まず、一通りの相続が終わったら相続した財産と金額の一覧を作りましょう!
一番いいのはエクセルやスプレッドシートです。
- 相続財産の種類(預金・死亡保険金など)
- 各相続財産の金額と支払元
- 各相続財産の入金日(契約日)
- 各相続財産の担当者名・連絡先
これらをまとめることで、自分が相続した財産が一目でわかるようになるので
この後にお話する、相続税の課税対象になるか
一目でわかるようになります。
相続税とは?
相続税とは、取得した相続財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合に
その超えた部分に対して課税される税金です。
もうこの時点で読むのイヤですよね。笑
僕も頭痛くなりそうです。
要するに、ある金額以上に相続すると相続税がかかりますよってことです。
よく、相続したらどんな金額でも相続税を払わないといけない
そう思ってらっしゃる方がいますが、それは間違いです。
相続税がかからないある金額(基礎控除額)とは、3000万円+600万円×法定相続人数
です。(2022年12月時点)
法定相続人数の対象はどこまでなの?という疑問があると思いますが
下図の、配偶者と第1位(1位がいなければ2位にスライド)が法定相続人となります。
また法定相続人が亡くなっている場合は、その次の代まで法定相続人となります。(代襲相続)
![](https://fsuwa.com/wp-content/uploads/2022/12/2294519-min-1-1024x995.png)
【例】4人家族の旦那さんが亡くなった場合、法定相続人は配偶者と子2人の計3人になるので
3000万円+600万円×3=4800万円
つまり、相続財産が4800万円までなら相続税はかかりません。
意外と高いですよね。
実は、相続税の課税対象になる方はかなり少ないんです。
最新のデータがある平成29年度でも、100人中8人くらいです。
![](https://fsuwa.com/wp-content/uploads/2022/12/graph2-min-1024x341.jpg)
しかし、定期的に基礎控除額の引き下げが行われているため
今後は相続税の対象になる方は少しずつ増えてくると思います。
相続財産の総額が基礎控除額を超えたら?
では、皆さんが基礎控除額を上回る相続財産を相続したらどうすれば良いのでしょうか?
それは、必ず税理士に相談するです。
ここから先が、僕が詳しくお話しできない内容になってきます。
おそらく皆さんは、金融資産を始めとして様々な相続財産を相続していると思います。
中には不動産(建物・土地・山)を相続している人もいるかもしれません。
さらに、相続人が複数いて遺産分割しないといけない・・・
こうなってくると、素人が相続税を計算するのはかなり難しいです。
弁護士じゃダメなの?と考える方もいるかもしれません。
正確には、弁護士も相続税の申告を扱うことはできますが
税務は、関連する法律が毎年改正される、高度な専門分野です。
このため、弁護士では完全に対応できない可能性があります。
また弁護士費用はどうしても高くなるため
税務のエキスパートである税理士に依頼するのがベターです。
そうはいっても、税理士にお世話になる方は少ないと思います。
どうやって相談しよう?という方もいるかもしれません。
そんな方にはこちらです
相続税申告に強い税理士選び![](https://www15.a8.net/0.gif?a8mat=3NP6NW+65H9TE+362E+61Z82)
税理士費用をなるべく抑えて相続に強い税理士を紹介してくれますので
税理士さん探しに活用して頂ければと思います。
今まで解説した記事で、あらかたの書類は集まっているはずなので
税理士に相談するときは、相続した財産の一覧と一緒に持っていくと話が進みやすいと思います。
まとめ
今回は相続税についてお話しました。
大事なポイントはこの3点です。
- 相続した財産の一覧を作る
- 一覧を確認して、基礎控除額内に収まっているか確認する
- 基礎控除額を超えている場合は、税理士に相談する
相続税の課税対象になった場合、素人が正確に税額の計算や納付を行うことはほぼ不可能です。
税務専門の仕事があるくらいなので、無理せず税理士さんに相談しましょう。
次回は
今回のお話で、相続手続きは終わりです。
11回に分けてお話をしてきましたが、相続手続きは
次回解説する「準確定申告」で一区切りとなります。
会社員で確定申告に慣れていない方は
今回と同じように税理士に依頼した方が良いかもしれません。
(僕も税理士さんにお任せしました)
なるべくわかりやすく解説していきます。
それではまた!
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