こんばんは、ふみです。
今回から、いよいよ相続手続きを始めていきます。
前回は死亡届を提出し、お葬式が終わったところまでお話ししました。
次は、死亡届と同じくらい大事な書類を集めていきます。
ドラゴンボール集めみたいなもんです。
まずは戸籍謄本を集めていこう
「戸籍謄本」なんか難しそうな名前ですよね。若い方は全く分からない方も多いと思います。
最初に戸籍謄本を見ることになるのは、パスポートを作ろうとする時かなと思います。
大人の方はご存じかと思いますが、簡単に解説します。
戸籍謄本とは、出生、婚姻、死亡、親族関係などの身分関係や本籍地を証明する書類です。
要するに、あなたの人生における家族関係がまとめられている書類だと思ってください。
ちなみに、名前がよく似ている「戸籍全部事項証明」は戸籍謄本のことを指します。
これから相続手続きをする銀行や生命保険会社は
本当にあなたは故人から相続を受ける関係にあるのか、を確認しなければいけません。
ここで証拠になるのが故人の人生がまとめられている「戸籍謄本」というわけです。
※こちらからPDFで見れます。戸籍謄本 見本
故人の戸籍謄本は死亡の欄が追加されるので、このようになります。
戸籍謄本の集め方
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場に対して申請をすると入手できます。
本籍地とは、戸籍を置いてある場所のことです。本籍地入りの住民票を入手すると書いてあります。
僕も本籍地の意味はよくわかっていないので、そんなものかと思ってください。笑
ここで大事なのは
故人は出生から死亡まで、相続人(自分)は出生から現在までの全ての戸籍謄本を入手することです。
一部分だけの戸籍謄本は、相続手続きでは無効です。気を付けましょう。
戸籍謄本を入手する流れは
故人と自分の本籍地入り住民票を入手して、本籍地を確認する
(必ず本籍地を記載した住民票を請求しましょう。住民票のある役所で30分もあれば入手できます)
↓
本籍地の役所へ行くか、郵送請求をして出生から死亡(現在)までの戸籍謄本を入手する。
(郵送請求は各自治体によって異なるので、本籍地の役所に請求方法を問い合わせましょう)
こちらの記事が分かりやすかったです。
↓
戸籍謄本獲得!
かなり簡単に書きましたが、これで相続手続きに必要な戸籍謄本を入手できます。
ここで大切なのは、5部ぐらい入手しておくことです。
今後の相続手続きでは、原本の提出を求められる場面もあるので
1部だけでなく、複数入手しておきましょう!
本籍地を変更しているときは要注意‼出生まで戸籍をたどりましょう
普通は、一撃で出生から死亡までの戸籍謄本を入手できるのですが
本籍地を変更している場合は、少し変わってきます。
本籍地を変更しているということは、本籍地の数だけ戸籍謄本があるということです。
要するに、全部の本籍地から戸籍謄本を入手しないといけないということです。
本籍地を変更している場合は、戸籍謄本に変更前の本籍地が書いてあるので
それを辿って出生までの戸籍謄本を集めることになります。
※こちらからPDFで見れます。戸籍謄本 見本
画像の下の方に「従前戸籍」の欄があります。これが、前の本籍地になります。
この従前戸籍地をたどることで、出生までの戸籍謄本を全て集めることができます。
ちなみに僕の親父もこのパターンでした。2ヵ所も本籍地を変更していました。
親父は、鹿児島(出生地) → 福岡 → 鹿児島と3ヵ所に本籍地があったので
それぞれの役所に行き、戸籍謄本を請求しました。
あっちへこっちへ移動することになり大変でしたが、とても楽しい作業でした。
親の生まれてから死ぬまでの資料なんて見るのは初めてですし
自分の知らない親父の人生を見た気がして、少し嬉しくなったのを覚えています。
相続手続きは、戸籍謄本のコピーを提出すれば手続き可能なので原本は大切に保管しておきましょう。
僕も大事に持っています。
まとめ
今回は相続の第1歩「戸籍謄本集め」についてお話ししました。
場合によっては、少し大変な作業になりますが相続には必ず必要な書類です。
大変なだけではなくて、集めているうちに故人のことを思い出すことがあると思います。
集めた戸籍謄本で、故人の思い出話でもできれば上々じゃないでしょうか。
次回は
次回は、故人から相続できる資産の洗い出しについてお話しします。
相続と言っても、受け継ぐ資産には色々な形があるので整理していきましょう。
それではまた!
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